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知的財産権の利用について
一般社団法人日本塩分管理支援協会(以下、「当協会」といいます。)は、別段の定めがない限り、当協会が製作したすべてのコンテンツ(画像・映像・音楽・文章・イラスト・登録商標など)の知的財産権を有しています。当協会はこれらのコンテンツの「使用・複製・転載・電磁的加工・変更・送信・頒布・譲渡・貸与・二次的使用・その他これらに類する行為」を禁止します。ただし、以下に記載の「知的財産権の利用規約」に則り、当協会が利用を許可した場合に限り、その利用を認めます。
知的財産権の利用規約
第1条 利用申請
(1)知的財産権の利用を希望する者(以下、「申請者」といいます。)は所定の利用申請を行い、当協会の許可を受ける必要があります。
(2)当協会は、利用申請を受領してから原則として2週間以内に「許可・不許可」の通知を行います。ただし、申請書に不備がある場合または申請内容について調査を要する場合はこの限りではありません。
(3)当協会が利用申請を受領してから2週間以内に何らの通知を行わなかった場合は、申請を許可しなかったものとします。
第2条 申請者の義務
(1)申請者は、当協会が許可した内容に限り、知的財産権を利用することができます。
(2)申請者が、知的財産権の利用によって第三者との間で紛争を発生させた場合、申請者の責任と費用負担によって問題を解決するものとします。また、当協会に何らの迷惑や損害を与えないものとします。
(3)申請者は、申請内容と異なる事由(氏名・名称・住所・利用方法の変更など)が生じた場合は再度利用申請を行い、当協会の再許可を得る必要があります。
第3条 利用許可の取り消し
(1)当協会が知的財産権の利用を許可した場合でも、以下の事由に該当した場合は利用許可を取り消します。
・申請内容と異なる内容で利用していることが判明した場合
・申請内容に虚偽の事由が含まれていた場合
・その他、当協会が問題ありと判断した場合
(2)利用許可を取り消したことで申請者に何らかの損害が生じた場合であっても、申請者は当協会に対して賠償を請求することはできません。
第4条 準拠法・法的処置・裁判管轄
(1)本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
(2)当協会の許可なく知的財産権を利用していることが判明した場合は、「禁止権の発動、差止請求・損害賠償請求・刑事告訴・その他の法的措置」を講じます。
(3)法的処置(裁判所の調停手続きを含む)を講じる際は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2019年08月01日 制定・施行